税理士概要
税理士試験は科目合格制を採用しているため、一度ですべての科目に合格する必要がありません。何年かかってもかまわないのです。例えば、1年に1科目ずつ、5年計画で受験することもできます。
司法試験や現行の会計士試験に比べてスケジュールが立てやすく、時間が取りづらい社会人受験生が多いのもそれが理由でしょう。現在では、受験に専念している学生で2〜5年、社会人受験生では3〜10年かけて合格する人が多いようです。
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受験資格
| (1) |
会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む) |
| (2) |
以下に掲げる事務または業務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
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・ |
税務官公署における事務またはその他の官公署における国税(関税、とん税および特別とん税を除く)もしくは地方税に関する事務 |
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・ |
法人または事業を営む個人の会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く) |
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・ |
税理士もしくは税理士法人、弁護士もしくは弁護士法人、公認会計士、会計士補もしくは監査法人の業務補助 |
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・ |
弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士または不動産鑑定士もしくは不動産鑑定士補の業務 |
|
・ |
その他税理士法に定める者 |
| (3) |
学校教育法の規定による大学もしくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学または経済学を収めた者または同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令に定める学校において法律学または経済学を修めた者 |
| (4) |
司法試験第2次試験に合格した者 |
| (5) |
専修学校の専門課程(・修業年限が2年以上かつ・課程の修了に必要な総授業数が1,700時間以上に限る)を修了した者で、これらの専修学校において法律学または経済学に関する科目を1科目以上履修した者 |
| (6) |
日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者、全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者(昭和58年以降の合格者のみ) |
| (7) |
その他省令に定める者 |
試験科目
下記の5科目を合格すること。科目ごとの合格の積み重ねでよく、受験期間の制限はありません。
- 必須科目会計学2科目(簿記論、財務諸表論)
●簿記論…複式簿記の原理、その記帳・計算および帳簿組織、商業簿記の他工業簿記を含む(原価計算を除く)
●
財務諸表論…会計原理、企業会計原則、商法中商業帳簿および会社の計算に関する規定、株式会社の貸借対照表・損益計算書・営業報告書および附属明細書に関する規則、財務諸表等の用語・様式および作成方法に関する規則
- 必須科目税法1科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目選択)
- 選択科目税法2科目
(必須科目で選択しなかった所得税法又は法人税法、相続税法、国税徴収法、消費税法、
地方税法(事業税・固定資産税など)より選択)
試験免除が対象者
- 大学等において教授、助教授、講師の職にあった期間が通算して3年以上の者及び学位を授与された者
●税法に属する科目等の学問領域・・・・・税法科目の免除
●会計学に属する科目等の学問領域・・・・会計学科目の免除
●会計士補・・・会計学科目の免除
- 官公署における事務のうち国税(所得税、法人税など)の賦課又これらのは法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の国税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
●国税科目の免除
- 国税職員として23年以上、地方公務員として28年以上事務に従事した者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度な知識 若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務 とする職として財務省令で定めるもの(係長以上の職、国税調査官、国税徴収官など)に在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、税理士審査会の指定した研修を修了した者
●会計学科目の免除
- 官公署における事務のうち地方税(道府県民税・事業税など)の賦課又は法律立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の地方税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
●地方税科目の免除
- 弁護士
● 弁護士となる資格を有する者を含む
- 公認会計士
●公認会計士となる資格を有する者を含む
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